初めましてRyouです。この記事は宅建を勉強して2年の僕がいざ問題を解こうとするときごっちゃになったりしたものをまとめたものです。今回は事務所・免許届出についてまとめました。
★事務所とは
1.本店(主たる事務所)★常に事務所
2.宅建業を行っている支店(従たる事務所)
3.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
案内所、モデルルームなどは事務所とならない
★業者免許(会社・宅建業を営業するものが受ける免許)の記載事項
① 商号又は名称
② 代表者の氏名
③ 主たる事務所の所在地
④ 免許証番号
⑤ 免許の有効期間
有効期間
有効期間は5年で更新は有効期間満了の90日前から30日前までの間に免許の更新手続き
更新後の免許の有効期間は旧免許の有効期間満了の日の翌日から起算
業者免許の返納(該当する場合は遅滞なく免許権者に免許証を返納)
① 免許換えにより、従前の免許の効力がなくなったとき
② 免許取消処分を受けたとき
③ 亡失した免許証を発見した時
④ 廃業等の届出をするとき
★宅建士証(交付を受けた後にもらえる宅建士の免許)の記載事項
① 宅建士の氏名、生年月日、住所
② 登録番号、登録年月日
③ 有効期間の満了日
④ 交付年月日
書換え交付
黄マーカーに変更があったときは宅建士証の書換え交付を申請
有効期間
有効期間は5年で更新を受ける場合は交付の申請前6か月以内の都道府県知事が指定する講習を受けなければならない
再交付
宅建士証をなくしたり、破損した場合には再交付を申請する
再交付を受けた後に古い宅建士証を発見した場合は古い宅建士証を交付を受けた都道府県知事に返納する
返納と提出
返納が必要
① 宅建士証が効力を失ったとき
② 登録が処除されたとき
提出が必要
① 事務禁止処分を受けたとき
★資格登録簿(宅建士証の交付前に受ける登録のこと)の記載事項
① 登録番号、登録年月日
② 氏名
③ 生年月日、性別
④ 住所、本籍
⑤ 勤務している宅建業者の商号、名称、免許証番号
⑥ 試験合格年月日、合格証書番号
⑦ 指示処分、事務禁止処分があったときは、その年月日、その内容
青マーカーに変更があった場合は(事務禁止処分中でも)遅滞なく変更の登録を申請
資格登録簿だから変更の登録です。
僕も変更の届出と結構ごっちゃになったので登録で覚えておきましょう。
★宅建業者名簿(国土交通省や都道府県知事が備える)の登載事項
① 免許証番号、免許の年月日
② 商号又は名称
③ 法人の場合 役員(非常勤含む)その者、政令で定める使用人の氏名
④ 個人の場合 その者、政令で定める使用人の氏名
⑤ 事務所の名称、所在地
⑥ 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
⑦ 宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
⑧ 指示処分や業務停止処分があったときは、その年月日、その内容
赤マーカーに変更があった場合は30日以内に免許権者に変更の届出
★従業者名簿(宅建業者が備える)の記載事項
① 従業者の氏名
② 従業者証明番号
③ 生年月日
④ 主たる職務内容
⑤ 宅建士であるか否かの別
⑥ 事務所の従業者となった年月日
⑦ 事務所の従業者でなくなった時はその年月日
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